クレジット利用申込者に対して、性別、年齢(18歳以下、62歳以上の場合は除く)、未既婚、人種、肌の色、公的扶助の有無、宗教などによって与信判断にあたり差別することを禁じている。貸し手は申込みがあった場合は30 日以内に受諾か拒否の返事を出すことや、消費者から拒否理由を60日以内に尋ねられたら、即座に当該申込者に対する拒否理由を明示することなどが義務づけられている。
同法律ではまた、与信者が申込者に対して尋ねてはいけない事項(性別、人種、出産計画など)などを細かく規定している。
ただし、この消費者信用機会均等法は、誰にでもクレジットを利用する権利を供与するものではなく、あくまでも、申込者に対し、同一・公平な与信基準を適用させることを規定したものである。
なお、同法で明示している与信基準としては、1.借金の返済能力、2.返済意思をあげており、この2条件を審査するために尋ねたり調べたりしてよい事項として、1.いくらの収入があるか、2.どんな種類の貯蓄や投資を所有しているか、3.別途(副)収入の有無、4.職業、5.勤続年数、6.居住年数、7.持ち家か借家か、8.クレジットヒストリー、9.既存他債務の額、10.クレジット(借金)の利用頻度、11.過去の返済実績などを列挙している。
⇒消費者信用保護法